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ビザの変更
ビザ保持者の状況が変わった時は、ビザの期限が来ていなくても、ビザの種類の変更申請をしなければいけません。
状況の変更とは、離婚した被扶養者が仕事につくとき、会社勤めの人が自分で新たに事業を起こすときなどを含みます。
最初のケースでは、申請者は扶養家族ビザを就業ビザに、二つ目のケースでは就業ビザを投資ビザに変更しなければいけません。
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